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特別障害給付金とは
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現在は学生であっても20歳になると国民年金の強制加入者とされています。しかし、平成3年3月までの年金制度では、学生は国民年金に加入するか否かが任意のため、ほとんどの人が加入していませんでした。また、サラリーマン等に扶養される専業主婦は、現在は届け出をしておきさえすれば第3号被保険者となり、自分で保険料を納めなくて済みます。しかし、昭和61年3月までは希望者だけが任意で加入して保険料を支払う仕組みでした。 上記のような任意加入の際に国民年金に加入しておらず病気になったり障害をもたれた場合、障害基礎年金は支給されず、無年金者になってしまっていたのが現状でした。 このように障害基礎年金を受給する事ができない「無年金者」を救済する制度が、この度平成17年4月から始まる『特別障害給付金制度』です。
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【対象者】 ●平成3年3月以前の国民年金任意加入者であった学生 ●昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であったサラリーマン等(厚生年金、共済組合等の加入者)の妻であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1、2級相当の障害に該当する方(級は障害者手帳等の級とは異なります)
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【支給額】 1級:月額5万円 2級:月額4万円 ●所得によってや、老齢年金等を支給されている場合は、支給制限があります。 ●支払いは偶数時の年6回になります。 *初回支払いなど特別な場合は、奇数月に支払いが行われることがあります。
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【窓口】 請求の窓口は、住所地の市区町村役場です。 (三原市では三原市役所 市民課が担当となります) 尚、窓口に行かれる際には、下記のものを持参・確認してください。
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@基礎年金番号通知書、年金手帳(請求者、配偶者) A年金証書(請求者・配偶者) B請求者の印鑑(認印でも可) C初診日の確認 | |
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*Cの初診日を証明する書類(初診時証明)がとれない場合は、担当窓口までご相談ください。添付不能理由書(初診時を証明する書類がとれない理由が記載されているもの)にて請求する事ができる場合もありますので、諦めずにまずは窓口にご相談してください。
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●給付金の支払いは、請求のあった月の翌月分から支給されます。尚、請求が遅れた場合には遡って支給されません。但し、届け出さえ行っておけば1、2ヵ月後に請求しても遡って受給されます。そのためにも対象者の方は、すぐに上記事項について確認・書類等を持参し窓口へ行って頂ければと思います。
●現在国民年金保険料を納めている方が、特別給付金の請求をし該当となった場合は、保険料の支払いが免除されます。
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【注意】 −施行日のH17年4月1日時点においてすでに65歳に達しておられる皆様へ− 施行日の時点において既に65歳に達している方については、施行日から5年以内に限って請求を行うことができます。つまり、5年を過ぎてしまうと時効になり請求権を失ってしまうことになりますのでお気をつけ下さい。
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| 詳しいことはH17年4月に三原市から発行される広報紙、または窓口までお問い合わせ頂ければと思います。 |
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